事業承継・M&A支援

事業承継は中小企業で深刻な問題

中小企業を経営されている方、後継者問題に悩まれているのではないでしょうか?
日本には優秀な中小企業が多いにもかかわらず、経営者の高齢化と後継者不足によって廃業をやむなくされる例も多く、大変大きな損失となっています。そのようなことのないよう、次の世代に会社経営を伝えましょう。

中小企業の場合、事業承継は深刻な問題として社会問題となっております。
大企業の場合、代表取締役の交代は比較的簡単で頻繁に行われることも多く、代表取締役の候補者もたくさんいます。
また、特定の経営者に依存する部分が少ないため、経営者(代表取締役)が代わったからと言って、会社の運営が大きく変化したり停滞したりすることはあまりありません。
これに対し、中小企業の場合、会社の運営全体が経営者本人に大きく依存していることが多く、たとえば、社長が若い頃に起業してどんどん大きくしてきた中小企業の場合、ワンマン経営になっていて、会社の機能の多くの部分が経営者1人の肩にかかっていたりします。
このような会社で経営者が倒れたり交代したりしたら、大きな混乱が生じてしまうのです。
中小企業で経営者が交代するときには、慎重に対応する必要があります。

事業承継に失敗すると、どうなる?

最近、中小企業の経営者の高齢化などにより、事業承継が注目されることも増えていますが、中にはうまく対応できずに失敗したり、そもそも事業承継に取り組まなかったりすることもあります。
事業承継に失敗したら、どうなるのでしょうか?

大きな損失が発生する

未上場の中小企業において事業承継ができないと、その会社は「廃業」せざるをえません。廃業すると、会社の持っている資産をすべて売却し、負債を支払って清算して会社はなくなります。
問題は、資産などの個別財産が失われるだけではなく、その企業の持っている「価値」もすべて失われることです。
日本の中小企業には、非常に高度な技術や特許を持った優秀な企業が多いですが、事業承継ができないと、そうした企業が持っている優れた技術や特許、ブランド価値もなくなってしまうので、大きな損失となります。

事業承継は早めに取り組むべき

事業承継は、どのような手段を使っても一定の時間はかかります。時間が少なくなると、その分選択肢も減ってしまいますし、条件も不利になります。
以下で、具体的にどのような問題があるのかを確認しましょう。

●親族承継や会社内承継が困難になる
現経営者が50代であと10年働けるのであれば、10年の間に後継者候補である息子を経営者として育成したり、従業員の中から項希有者を選んでスキルアップと引継ぎ作業をしたりすることもできます。
M&Aにおける条件交渉でも、とくにこちらが急いでいないなら強気で有利な条件を提示できます。

しかし、時間がなくなると、子どもとよく話し合う暇もなく、理解を得られずに「承継したくない」と断られてしまうかもしれませんし、承継させようとしても、十分に必要事項を伝えきれないまま自分が倒れてしまうかもしれません。
遺言や相続税対策などの対策をしないまま死亡すると、自分の亡き後に相続トラブルが起こって、会社にまで影響が波及し、倒産に追い込まれるケースもあります。

●M&Aをしても不利になる
子どもや従業員に承継ができないのでM&Aをしようと思っても、急いでいると、条件面で相手に譲らざるを得ないので、不本意な条件で相手に大切な会社を譲らざるを得なくなります。

事業承継の方法

後継者への承継

事業承継というと子どもに継がせるものと考える方が多いのではないでしょうか?
実際、後継者への承継が最もメジャーで、検討すべきメインの方法となります。子ども以外にも、現在会社で働いている従業員や役員から、適任な人を探して経営者としての地位を譲渡します。社内で後継者がいない場合は、外部から適任者を招聘し、経営者としての地位を譲渡する場合もあります。

後継者に事業承継するときには、経営者が有している株式を譲渡するとともに、経営者が普段こなしている仕事を、今後代わりにしてもらえるように後継者として育成します。引継ぎもしなければなりません。取引先にも、新しい後継者を周知させて、受け入れてもらう必要があります。

メリット デメリット
●相手のことをよく知っていて、信頼できるので安心感を得られる

●適任な人が見つかった場合には、従業員の理解も得やすく、引継ぎも円滑に進むことが多い

●補助金や税制の特例措置がある

●後継者探しに難航することがある

●引継ぎに時間がかかるため、早めに取り組む必要がある

●株式譲渡の場合、資産・負債を引継ぐこととなり、債務超過の場合は承継しづらい

事業承継において、後継者への引継ぎを推進するため「事業承継補助金Ⅰ型」という最大500万円の補助金が活用できます。
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事業承継において、後継者への引継ぎを推進するため「事業承継税制」の特例措置が活用できます。
リンクバナー(贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)概要)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201804/01.pdf※都道府県庁に「特例承継計画」の届出が必要となります

弊社では、補助金や優遇税制について無料アドバイスを行なっております。まずはお気軽にお問合せください。

M&Aでの事業承継

M&Aとは、企業の吸収や合併のことで、2つの会社が1つに統合したり、ある会社が別の会社を吸収したり事業内容を引き継いだりするものです。
「会社の資産を譲渡するのとどう違うの?」と思われるかもしれませんが、M&Aでは、「事業」そのものを譲渡することができるので、資産譲渡とは異なります(ただし、個別の資産を譲渡する事業譲渡によるM&Aの方法もあります)。
M&Aを行う場合、事業の承継先は別の会社です。つまり、今の会社を他の会社に「買ってもらう」ことが目的です。
M&Aによって企業を売却したら、購入した企業が、引き続き事業を経営してくれるので、事業をつぶさずに済み、円滑に承継をしてもらうことができます。
売り手にとってのM&Aのメリットは、従業員やお客様や取引先といった関係者に迷惑をかける事なく、かつオーナーとして事業に見合った創業者利益を得て、引退を迎えられることでしょう。また、廃業に伴うコストを抑えられるというメリットもあります。優良企業が後継者難により、ビジネスを清算することは、地域社会や日本経済に対しても大きな損失です。

メリット デメリット
●比較的早期に事業承継を実現できる

●手元に大きなお金が入ってくる

●買い取った会社の事業内容との相乗効果により、事業がより発展する可能性がある

●買い手が見つからない可能性がある

●承継後の経営者が、もともとの従業員を継続して雇ってくれないおそれがある

事業承継において、M&A型の事業承継を推進するため「事業承継補助金Ⅱ型」という最大1200万円の補助金が活用できます。 
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弊社では、企業価値の査定や相手方企業との条件の提案・補助金の活用等、複合的なアドバイスが可能です。
まずはお気軽にお問合せください。

M&A買い手側企業のご支援

M&Aが実行される場合は、原則、会社や事業のオーナーが変わるだけで、会社や事業に関係ある有形・無形の資産(無形の資産には事業ノウハウの他にも、従業員、顧客、取引先も含まれる)はそのまま引き継がれます。通常、従業員は新オーナーのもとで、同条件で継続的に雇用され、お客様や取引先もそのまま継承されます。
買い手にとってのM&Aのメリットは、経営に必要なヒト・モノ・ノウハウといった資源がスピーディに獲得できる点でしょう。買い手はM&Aにより、在庫、本社家屋、そして工場などの有形の資産と同時に、ノウハウ、取引先関係、組織といった無形の資産も獲得できます。新規事業をたちあげる場合、上記は全てゼロからの開拓です。一方、M&Aは事業が継続している状態で買収するため、買い手にとっては大幅な時間と労力の削減になります。また、M&Aでは決算書などで過去の実績を把握した上で買収判断をするため、投資に対する回収期間などが予測しやすく、ゼロから新規事業を興すことと比較して、経営上のリスクを抑えられるというメリットがあります。
売り手と買い手が合意の上で、友好的な取引が行われるような場合には、売り手、買い手の双方にメリットがあり、また従業員や取引先といった関係者全員にとっても多くのメリットもたらす事になります。

M&Aフロー

事業承継・M&Aをご支援致します

事業承継を行うときは、適切な方法を選ばないといけません。また、それぞれについて専門的な対応が必要となるので、自社内だけでは対応が困難な場合があります。
そんな場合は、認定支援機関である安信にご相談ください、スムーズに事業承継・M&Aができるようご支援致します。